雇用保険の適用範囲の拡大
①短時間就労者と派遣労働者の方の適用基準が緩和されました。
(いままで)
・
1年以上の雇用の見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
(平成21年3月31日以降)
・
6か月以上の雇用の見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
★平成21年4月1日以降に雇った場合は、ハローワークに資格取得の届出を提出する必要があります。
★平成21年4月1日より前から勤務している場合で、上記の基準をみたす場合は、すみやかに、
ハローワークに資格取得の手続きを行ってください。
(例1)平成21年4月1日以降に雇入場合(3か月更新規定あり)
①4月1日~6月30日雇用
②7月1日~9月30日雇用
③10月1日~12月31日雇用
入社日において、6か月以上の雇用の見込みあり
↓
雇用保険の資格取得義務発生
(例2)平成20年12月1日入社の場合(3か月更新)
①12月1日~2月28日
②3月1日~5月31日
③6月1日~
③の段階で、離職しないことが確実であれば、6月1日から雇用保険に加入義務が発生する。
★6か月以上の雇用の見込み?
①6か月以上の期間を定めて雇用される場合(6か月契約)
→雇用保険に加入義務あり
②短期の期間契約(2か月契約や3か月契約など)
・雇用契約に更新契約規定がある場合
→入社時から雇用保険に加入
・雇用の目的、過去の実績からみて、6か月以上雇用されることが見込まれる場合
→入社時から雇用保険に加入
・雇入れ後、6か月以上引き続き雇用された場合
(その後の6か月において離職することが確実である場合を除く)
→3か月契約、更新、3か月契約、更新、7ヶ月目から雇用保険に加入する
山崎博志社会保険労務士事務所→
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