雇用保険の平成21年3月31日改正①-1

雇用保険の適用範囲の拡大


①短時間就労者と派遣労働者の方の適用基準が緩和されました。


(いままで)
1年以上の雇用の見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


(平成21年3月31日以降)
6か月以上の雇用の見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること


★平成21年4月1日以降に雇った場合は、ハローワークに資格取得の届出を提出する必要があります。


★平成21年4月1日より前から勤務している場合で、上記の基準をみたす場合は、すみやかに、
 ハローワークに資格取得の手続きを行ってください。


(例1)平成21年4月1日以降に雇入場合(3か月更新規定あり)

①4月1日~6月30日雇用

②7月1日~9月30日雇用

③10月1日~12月31日雇用

入社日において、6か月以上の雇用の見込みあり
              ↓
雇用保険の資格取得義務発生


(例2)平成20年12月1日入社の場合(3か月更新)

①12月1日~2月28日

②3月1日~5月31日

③6月1日~

③の段階で、離職しないことが確実であれば、6月1日から雇用保険に加入義務が発生する。


★6か月以上の雇用の見込み?


①6か月以上の期間を定めて雇用される場合(6か月契約)
→雇用保険に加入義務あり


②短期の期間契約(2か月契約や3か月契約など)

・雇用契約に更新契約規定がある場合
→入社時から雇用保険に加入

・雇用の目的、過去の実績からみて、6か月以上雇用されることが見込まれる場合
→入社時から雇用保険に加入

・雇入れ後、6か月以上引き続き雇用された場合
 (その後の6か月において離職することが確実である場合を除く)

→3か月契約、更新、3か月契約、更新、7ヶ月目から雇用保険に加入する


山崎博志社会保険労務士事務所→ホームページ







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