6月8日の法改正により下記の件が変更になりましたので、
申請等していらっしゃる方は確認してください。
1.教育訓練費の増加
大企業:1日1,200円→4,000円
中小企業はそのまま6,000円
2.事業所内における教育訓練
半日単位も認めることに・・・
ただし、3時間以上1日未満のケースは6,000円→3,000円に・・・
3.支給限度日数
1年間に200日というのがなくなりました。
(3年で300日というのは残っています)
4.障害者を休業させた場合
大企業:2/3→3/4
中小企業4/5→9/10
5.今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」
「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。
6.計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるように
なりました。
(浜松市では、すでにFAX対応になっています)
山崎博志社会保険労務士事務所→
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