6月8日法改正:中小企業緊急雇用安定助成金


6月8日の法改正により下記の件が変更になりましたので、
申請等していらっしゃる方は確認してください。

1.教育訓練費の増加

  大企業:1日1,200円→4,000円
  中小企業はそのまま6,000円

2.事業所内における教育訓練

  半日単位も認めることに・・・
  ただし、3時間以上1日未満のケースは6,000円→3,000円に・・・

3.支給限度日数
 
  1年間に200日というのがなくなりました。
  (3年で300日というのは残っています)

4.障害者を休業させた場合
  
  大企業:2/3→3/4
  中小企業4/5→9/10

5.今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」
  「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。

6.計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるように
  なりました。
  (浜松市では、すでにFAX対応になっています)


山崎博志社会保険労務士事務所→ホームページ



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