出産時に申請により社会保険・雇用保険より支給される給付金を①~④にまとめてみました。
①出産育児一時金
健康保険に加入している従業員が、妊娠4か月(85日)以上の従業員が出産した場合に1児につき35万円支給されます。
(家族出産育児一時金は扶養者が出産した場合に同額35万円が支給されます。)
②出産手当金
健康保険に加入している従業員が出産した場合に、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)と出産の日後、56日につい て従業員が働かなかった場合に給与(正確には標準報酬日額)の3分の2を支給されます。
③育児休業基本給付金
1歳に満たない子を養育するために従業員が休業した場合に支給されます。
おおよそ給与の日額×支給日数×30%
④育児休業者職場復帰給付金
上記の育児休業基本給付金を受けていた従業員が、職場復帰後、引き続き6か月以上雇 用された場合に、雇用保険から 支給されます。
おおよそ給与の日額×支給日数×20%
①~④の支給を受けるためには、手続きが必要となります。
浜松の社労士
山崎博志
http://www.sr-hamamatsu.jp/