現在、各事業者さんごとに社会保険事務所より
「健康保険の被扶養者の認定状況の確認」
という封筒が届いていると思います。
提出は
8月8日(金)となっておりますので、お忘れにならないようにしてください。
<扶養に入れる方の範囲>
①同居している場合
扶養に入るものの、年収が130万円(60歳以上か障害者は130万円のところが180万円になります)
未満で、被保険者の年収の2分の1未満であること
②別居している場合
仕送り額が、130万円未満であること。
です。
★求人を出しても思うように応募がないっということはありませんか?
http://www.sr-hamamatsu.jp/(山崎博志社労士事務所)